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外国人在留資格・国際関係業務

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法務大臣(入国管理局)の裁量部分も大きいため許可が難しい場合もあります。

在留資格認定証明書交付申請

外国人の方が日本で生活、活動するためには日本の出入国管理及び難民認定法における在留許可が必要です。在留資格には身分関係で4種、仕事・その他の活動で23種の在留資格があり少なくとも1つの資格に該当する必要がありますので、その取得のサポートをいたします。

在留資格変更許可申請

上記の在留資格の変更申請手続きのサポートをいたします。

在留資格期間更新申請

上記の在留資格の活動期間の更新(延長)手続きのサポートをいたします。

資格外活動許可申請

留学、家族滞在等の本来は就労できない在留資格の方が週28時間以内を限度として行なう就労(アルバイト)の許可申請手続きのサポートをいたします。

短期滞在査証(VISA)申請書作成

外国に居られる外国人の方を観光、家族・知人訪問及び商用での短期(3カ月以内)滞在等の査証(VISA)を日本大使館・領事館へ申請する手続きのサポートをいたします。

永住許可申請

日本での在留期間が10年(日本人配偶者等では約3年)を超えた方で、現在の在留資格において最長の在留期間をお持ちの方は、日本への永住許可の申請が可能になりますので、手続きのサポートをいたします。

帰化申請

日本に帰化(母国の国籍を離れる)されたい方は、20歳以上、引き続き5年以上日本に住所を有する、素行が善良、日本語能力、生活維持能力、思想要件等が整えば日本への帰化申請が可能になります。

国籍再取得申請

国籍法第17条により外国人の妻が母国で子を出産した場合3ヵ月以内に国籍留保の手続きがなされない場合には出生した子は日本国籍を失うので、日本国籍が欲しい場合には20歳までの期間は国籍の再取得が可能です、それ以後は、帰化の手続きが必要となります。

技能実習生法的保護講習

外国人技能実習生1号ロは入国後1ヵ月間にわたり管理団体において座学により日本語、日本での生活に関する知識、入管法、労働基準法等の学習が義務づけられています、その内入管法、労働基準法は、行政書士等の外部の講師がする必要がありその講師を行なっています。

お気軽にお問い合わせください TEL 0965-30-1151 8:30~18:00(土日祝も対応可)

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