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農地法関係業務

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農業経営の経験者だからこその、農地法等のアドバイスを適切に行わせていただきます。

農地法関係の業務一覧

農地法第2条関係

農地法第2条第1項で農地の定義が定められておりますが、中山間地を中心にその定義に該当しなくなった農地が散見されます、この様な場合農業委員会から非農地証明を取得することも可能です。
第3項の農業生産法人等の設立に関する相談にも対応いたします。

農地法第3条許可申請

農業者が農地を農地として利用するために、所有権の移転をするための許可申請です、農業者としての条件、耕作の下限面積等の要件があります。
農業者が農地を農地として利用するために、農地の賃貸借をするための許可申請です、農業者としての条件(農業法人を含む)、耕作の下限面積等の要件があります。

農地法第4条許可申請

農地の所有者ご本人が、農地を農地以外の目的(宅地、駐車場等)に利用するための許可申請です、申請地の位置、事業計画、転用面積等の要件があります。

農地法第5条許可申請

農地の所有者以外の人が、農地を農地以外の目的(宅地、駐車場等)に利用するための許可申請です、申請地の位置、事業計画、転用面積等の要件があります。

農用地除外申請

農地の中でも特に農用地として優れた条件(面的広がり、用排水設備等)を備えた農地は、農業振興地域の整備に関する法律によって農地以外への利用が大きく制限されております、申請地の位置、事業の目的・緊急性、代替地の検討等の要件が整えば農用地除外の可能性はございます。

農業経営改善計画書作成

新規に農業生産法人等を設立、新規就農する場合には、3年間の事業計画、収支計画等の策定が求められますので、農業経営改善計画書作成のサポートをしております。

その他農業関係に関する業務

県南フードバレー構想(事業)には、当初より会員として研修会等に参加しており農業の6次産業化、補助金申請のお手伝いもしております。

お気軽にお問い合わせください TEL 0965-30-1151 8:30~18:00(土日祝も対応可)

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