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遺言・相続関係業務

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遺言書の作成は手遅れのないように!!

近年、権利意識の高揚から不動産等の相続財産の承継が困難になりつつありますので、遺言者の意思(気持ち)を表すためにも、遺言の能力が顕在なとき(認知症になる前)に遺言書の作成をされておいてください。

遺言・相続の業務一覧

※特に遺言書の作成が必要なケース

  • 子供様がいないご夫婦
  • 家族関係の複雑な方
  • 推定相続人が行方不明の方
  • 相続の割合を変えたい方
  • 財産を相続させたくない推定相続人がいる方
  • 長年連れ添ったにもかかわらず、内縁関係である場合遺言書の作成が必要と思われます。

自筆証書遺言案作成

民法第968条においてその作成方法が厳格に規定されていますので、面談により遺言者(ご依頼者)のご意向(遺言内容)をお聞きしたうえで死後紛争にならないようアドバイスをしながら原案を作成し、規定の方式で作成のお手伝いをいたします。

公正証書遺言案作成及びサポート

面談により遺言者(ご依頼者)のご意向(遺言内容)をお聞きしたうえで原案を作成し、作成に必要な書類等を準備のうえ、遺言書を作成頂く公証人と遺言内容、作成日、証人等の打ち合わせ後、公証役場、自宅、入院先等で作成のお手伝いをいたします。

相続人及び相続財産調査

相続開始(被相続人が亡くなり)後、民法第906条~第914条に従い相続財産を相続することになれば、そのために相続人及び相続財産の調査が必要になります。

相続関係説明図作成

相続人、法定相続分、家族関係等を分かり易くするために作成する図表です。

遺産分割協議書作成

遺言書がない、遺言書が無効の場合に、相続財産の分割に関する協議書(契約書)で相続人全員での署名、実印の押印が必要になります。

相続発生後の手続きの流れ

ご家族の死亡(相続の開始)
※葬儀の準備・死亡届の提出
葬 儀
※遺言書の有無の確認
※遺言書があれば家庭裁判所の検認後に開封
公正証書遺言の場合、検認手続きは不要
四十九日法要
※戸籍を収集して相続人の調査
※相続財産の調査
相続放棄・限定承認
※必ず、3カ月以内に
遺産分割協議
※相続人全員の戸籍・実印・印鑑証明書が必要
相続財産の名義変更
相続税の申告・納付
※税務署に申告・納税

お気軽にお問い合わせください TEL 0965-30-1151 8:30~18:00(土日祝も対応可)

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